長期収戴品の選定療養について

令和6年10月1日から導入される制度で、患者さんが後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある先発医薬品(長期収戴品)を選択した場合に、特別の料金として、長期収戴品と後発医薬品との差額の4分の1を自己負担していただく仕組みです。

患者様が長期収戴品を希望された際は、選定療養として自己負担が発生します。

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